はじめに
新たな消費税制度「インボイス制度」が2023年10月1日より始まります。これは、フリーランスを含む全ての事業者に影響をもたらします。具体的には、この制度により、どのような影響がフリーランスに及ぶのか、また、どのような対応や対策が求められるのかについて詳しく解説していきます。
インボイス制度とは
インボイス制度は、新たな仕入税額控除の方法であり、すべての事業者に適用される制度です。この制度下で、消費税の仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」という特定の書式を持つ請求書の発行・保管が必須となります。
フリーランスの立場での影響
1. 免税事業者のフリーランス:
- 適格請求書を発行できないため、取引相手が課税事業者であれば、仕入税額控除の対象外となる。
- その結果、取引先からは取引価格の見直しや交渉が持ちかけられる可能性がある。
- 新しい取引先との関係構築も難しくなる可能性がある。
2. 課税事業者のフリーランス:
- 適格請求書の発行が可能であるため、取引先との関係には大きな変化はない。
- ただし、自身の仕入先が免税事業者の場合、税の控除を受けられないため、税負担が増加する可能性がある。
- 適格請求書の書式変更や、請求書の保存等、手続きが増える点は注意が必要。
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ここまでまとめ
インボイス制度の導入は、フリーランスにとって多くの点での影響や変更が求められる制度となっています。早期の情報収集や対応策の検討が必要です。
これを機に、自身の立場や取引先の状況を再確認し、最適な対応策を講じることで、スムーズにこの新しい制度へと移行することができるでしょう。
インボイス制度導入とフリーランスの対策・対応
免税事業者のフリーランス
- 適格請求書発行事業者になるか検討
- 消費税の課税事業者としての登録が必要。
- 免税のままだと取引先との金額交渉の可能性あり。
- 免税のままの影響を確認
- 免税の場合、取引先が消費者や免税事業者、または簡易課税制度適用事業者であれば影響は少ない。
- 非課税のサービスを提供する業者への販売でも影響は少ない。
課税事業者のフリーランス
- 適格請求書発行事業者の登録
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」提出が必要。
- 2023年9月30日までの申請が望ましい。
- 適格請求書の取引先を確認
- 免税事業者との取引では発行不要。
- 税額の計算方法を検討
- 一般課税と簡易課税の選択がある。
特例措置
- 2割特例:免税から課税へ移行した事業者が、税額を売上の2割として納税できる。
- 2023年10月から2026年まで利用可能。
- 少額特例:1万円未満の課税仕入れで、特定の記載を持つ帳簿を持っていれば仕入税額控除が可能。
- 課税売上高が1億円以下または5,000万円以下の事業者が対象。
- 2023年10月から2029年9月まで利用可能。
※上記はインボイス制度導入に関連するフリーランスの対策・対応の要約です。詳細や具体的な手続きは関連する公的機関や情報を元に確認が必要です。



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免税事業者のフリーランスと取引のある事業者が気をつけること
免税事業者のフリーランスと取引を持つ事業者は、新しいインボイス制度の導入に伴い、税負担が増える可能性に直面しています。そのため、多くの事業者が現在の取引内容の見直しや取引価格の再交渉を検討しています。以下は、このような背景を持つ事業者が特に留意すべき点を示しています。
- 法律違反のリスク: インボイス制度が施行された後、主たる事業者(購入者)が下請けであるフリーランス(売り手)に一方的に価格を変更したり、取引を停止したりする場合、これが下請法や独占禁止法に抵触するリスクが存在します。
- 相互の合意: 両者が協議の結果、取引価格や取引の停止を決定する場合、上記の法律には違反しないとされています。したがって、インボイス制度導入前に、今後の取引の方針などについて十分な話し合いをすることが推奨されます。
- フリーランス側の認識: 下請けのフリーランスが免税事業者のままで取引を進める場合、上記のリスクがあることを認識し、交渉を行うことが求められます。
まとめ
インボイス制度の導入に伴うフリーランスの影響は、あなたが課税事業者であるか、免税事業者であるかによって大きく異なります。
課税事業者の場合、すでに消費税の納税義務があるため、大きな変動は期待されません。しかし、免税事業者が適格請求書の発行事業者となると、新たに納税義務が発生し、その影響は大きいでしょう。



事業者は取引状況、取引先の納税状態、適格請求書発行事業者としての義務等を考慮し、早急な対策や対応を進めることが必要です。












